里親のこと

「里親」ってなあに

親の病気や離婚などさまざまな事情で、家庭で生活することができない子どもたちがいます。
こうした子どもたちを、夫婦や家族で支え合い新しい家族の一員として迎える里親制度です。
制度によって子どもを自分の家庭に受け入れて生活を共にするのが里親です。

里親が育てるということ

子どもは皆あたたかい家庭で愛され、大切に育てられることによって、健やかに成長して行きます。
施設で生活することに比べると、家庭的なぬくもりの中で、親密で継続的な人間関係をつくり、愛情と誠意をもって養育していくことは子どもにとって大きな支えになります。

里親になりませんか

できるだけ多くの子どもが、地域の中で生活が出来るように里親家庭を求めています。
里親になるには、子育てに対して深い理解とともに、豊かな愛情をもっていることが求められます。
心身ともに健康で、明るい家庭であること。生活することに困らない収入があることです。
子どもを預かる期間は短期間から数年ですが、話し合って決めて行きます。

里親になるには

里親になりたいと希望される方は、家族全員で話し合いの上、お近くの児童相談所にお問い合わせてください。
児童相談所では申し込みを随時受け付けています。
申請後に、基礎研修2日・認定前研修4日を受けていただき、家庭調査を経て児童福祉審議会で登録認定をされた後、子どもの養育をお願いすることになります。

里親になったら

子どもを養育している途中で困ったり悩んだりした時は、児童相談所の担当職員が相談に乗ります。
都合で一時的に休むことも可能です。里親同士で助け合う方法(レスパイト)もあります。
里親登録者には、山梨県が行う研修があり、里親会ではサロンや交流会もあるので豊富な情報が得られます。

子どもの養育に必要な経費

子どもの養育費として、生活費・学校教育費や給食費・医療費などが公費で支給されます。
また養育中に子どもが被った(与えた)事故等について、山梨県に登録する里親に賠償責任が生じた場合は、山梨県の加入する里親賠償責任保険などの保障が受けられます。
他に登録に応じて里親手当が支給されます。

専門的な里親になるには

一定期間里親養育を続けた方、また子どもに関する福祉や教育などの職務に従事した方が研修を受け、専門の里親になることもできます。専門の里親になると虐待を受けた子どもや非行のある子ども、障害を持つ子どもを迎え入れ、その子どもに合った養育をお願いすることになります。

里親の種類

特別養子縁組里親 
何らかの事情で、保護者がいないかまたは実際に保護者が養育をしない子どもを自分の家庭に引き取り、法律上特別養子縁組手続きをして養い親になることを希望する里親.
養育里親 
何らかの事情で、保護者がいないかまたは保護者に監護される(未成年者を監督保護する義務)ことが不適当な子どもたちを養育する里親。他人の子どもを我が家に受け入れ一緒に生活をしようと考えて里親になる方。
専門里親
平成14年から新しく制度化されました。厚労省が示す専門里親の要件は養育里親の要件に一定の条件が加えられます。専門里親が養育する子どもは、児童虐待等の行為により心身に傷を受け、より親密で理解ある援助を必要とします。家庭生活の中で心を癒し、信頼関係を修復しその子どもの自立を促す支援をする里親です。平成16年より、専門里親が養育することで、非行等の改善がはかられ、健全な育成を期待することができる児童の養育も加えられ、また昨年度より肢体が不自由な障がい児童や知的に遅れを持つ児童の養育も対象に加えられました。 一定の養育経験のある里親か児童福祉、保健・医療、教員、等の資格従事者が、専門里親研修を受け都道府県知事が認定します。また認定研修のほかに2年毎の継続研修を受けます。
親族里親
対象の児童の三親等内の親族関係であり、現にその子どもの親などが死亡、行方不明、監禁などの状態で養育ができない状態である場合に、その児童の委託が解除されるまで継続される里親です。解除とともに認定も取り消されます。

その他の養育(山梨県)
短期里親体験事業(養育・短期里親・専門里親登録者)
夏休みと冬休みの数日間に、養護施設で生活する子どもたちに家庭生活を体験してもらう事業です。1人または2人の子どもたちと、1日から2泊3日位の間里親家庭で一緒に生活します。事前に話し合って決めますので各家庭のご都合なども考慮できます。長期養育ではないこの事業だけ参加する里親もいますが、この事業をきっかけに長期養育に踏み切った里親もいます。
一時保護(養育・専門里親)
乳幼児を保護した時などに、その日から数日間世話をして頂く里親家庭で、子どもたちが長期的に生活する場所が決まるまで養育します。

里親FAQ

里親になるまで

Q.だれでも養育里親になれますか?

A 厚労省が打ち出している資格要件は、
・心身共に健全であること
・児童の養育についての理解、熱意、児童に対する豊かな愛情があること
・経済的に困窮していないこと
・児童の養育に関し、虐待等などの問題がないと認められること
などですが、家庭が円満であり、家族全員が同意していることが望まれます。
詳細については、お近くの児童相談所にお問い合わせてください。

Q.養育里親になるのに年齢制限はありますか?

A.決められた制限はありません。ですが子どもと共に生活するためには、体力的・精神的・経済的に安定していることが望まれます。未成年者などにはお願いできない場合があります。

Q.家族の人数が多いのですが養育里親になれますか?

A.家族の中で制限があるのは子どもの人数で、養育里親・専門里親への委託児童は4人まで、実子・委託児を含め6人まで、となります。専門里親の場合は、専門里親対象児童は2人まで、委託児童全体の人数は4名を超えることはできません。

Q.どのくらいの収入があれば養育里親になれますか?

A.子どもが委託されると生活費や教育費は支給されますが、それだけでは不足する場合は、里親の家計に負担が生じる場合もあります。経済的に困窮していない家庭で、日々の生活を維持していることが求められます。

Q.広い家がないと養育里親になれませんか?

A.一応の基準はありますが、委託される子どもが就寝・入浴・食事などの生活をするために必要な広さがあれば、持家でも借家でも大丈夫です。子どもの委託を検討する際に、年齢・性別・行動特徴を考慮します。
ただし度々転居をしたり、近隣とのトラブルなどは好ましくありません。

Q.単身者でも養育里親になれますか?

A.単身者だと里親になることは出来ないという決まりはありません、しかしあくまでも子どものための制度なので、里親が病気や怪我をした時なども考慮して、同居の協力者など環境を整えていることが望まれます。

Q.里親登録に期間はありますか?

A.養育里親は5年、専門里親は2年の有効期間があります。

Q.専門里親とはどんなことをするのですか?

A.社会では児童虐待が増え、個別ケアを必要とする心身に影響を受けた被虐待児を専門に受け入れる里親として、平成14年より新たに専門里親制度が始まりました。(平成17年より非行等の問題を有する児童、今年度より心身に障害を有する児童も対象になりました。) 被虐待児は家庭の温かさと、特定の大人の愛情と行動面での理解と対応が必要です。そのため家庭で養育されることが望ましいとされています。 虐待を受けた子どもは親子関係(基本的な愛着関係)を十分に結べないなど、心に大きな傷をもっています。心の傷は情緒面にあらわれるので、よく理解して養育にあたる必要があります。
専門里親は3年以上の養育をした里親や、3年以上児童福祉事業などに従事した者が専門里親研修を修了し、都道府県知事の認定を受け、委託された児童の養育に専念できる者が登録します。

里親になってから

Q.養育里親の認定を受けたらすぐに子どもは預かれますか?

A.児童相談所に登録する際に、預かりたい子どもの年齢や性別を訊ねられます。なるべくその要望に合う子どもで、こどもの持つ条件と合わせて検討され委託されますので、認定の後すぐに委託というわけではありません。

Q.乳児院や養護施設に行って育てたいと思う子どもを選べますか?

A.児童相談所の委託で、乳児院や養護施設で子どもは生活をしています。里親への子どもの委託はすべて児童相談所が行います。里子として里親に委託するかどうかの判断も児童相談所が行います。

Q.子どもを預かっていても家庭の都合がかわったらどうなるの?

A.里親が長期的な病気になったり、仕事内容が変わり転居をするなどのやむを得ない事情の時は児童相談所にご相談ください。また冠婚葬祭など里子が同行出来ない場合や、里親が休養を取りたいときなどにレスパイトという、数日間他の里親などが一時的に子どもを預かる制度もあります。この場合も児童相談所に相談できます。

Q.受託した子は養子に出来ますか?

A.子ども全員が養子縁組を希望している訳ではありません。里親が当初より特別養子縁組を希望する場合はその旨を児童相談所にお話ししておきましょう。特別養子縁組を希望している里親へは、条件が揃う子どもと互いに共に生活できるか、面会や時間を共に過ごしてもらい様子を見ながら委託していきます。未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可と実親の同意が必要です。また子どもが15歳以上になれば、子ども自身の意思で養子縁組をすることができます。
いずれも児童相談所と良く相談することをお勧めします。

Q.預かる子どもの氏名はどう考えればいいのですか?

A.住民登録・学籍簿・健康保険証などの正式な書類などには実名が記載されます。ですが、学校での名簿・病院の診察券・保育園での日常生活の場などではそれぞれにお話しして、里親姓を名乗ることを対処してもらうことができます。
ただし、まず子ども自身の気持ちを尊重して対応することが大切です。

Q.預かった子どもの生活費はどうなるのですか?

A.公費として国と県の両方から定められた額の措置費が出ます。生活費・教育費・学校給食費・医療費等があり、詳しくは里親登録の時に説明があります。また登録者を対象に毎年委託費と制度の研修会が行われています。

Q.養育里親に登録して子どもを預かっていて、その子どもを返す時ってどんな場合?

A.実親家庭への引き取り・満年齢の18歳措置解除で家庭へ帰る又は自立する・就職をして措置を解除する・養子縁組・その他の理由で措置を変更するなどです。

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